2027年から段階的に導入予定の育成就労制度は、従来の技能実習制度を大きく見直した新しい外国人材受入制度です。
最も重要な変更点は、制度の目的を「国際貢献」という観点から「人材育成と人手不足対応」へと明確化したことです。労働者としての受入を前提とした制度設計により、実態に即した運用が可能になります。
また、技能実習制度では原則不可だった転職が、育成計画を満たし、やむを得ない事情がある場合には同一分野内で認められるようになり、外国人材と企業双方にとって柔軟性が向上します。
在留期間については、最長3年間の育成期間を経た後、特定技能1号へスムーズに移行でき、育成就労3年と特定技能1号5年を合わせて最長8年の継続雇用が可能となるため、企業の長期的な人材確保を実現します。
なお、2027年以前に入国した技能実習生は、実習修了まで現行制度で継続できます。
※2027年から段階的に導入予定。2027年以前に入国した技能実習生は、実習修了まで現行制度で継続できます。
| 項目 | 技能実習(現行) | 特定技能(現行) | 育成就労(新制度) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能移転(国際貢献) | 人手不足対策 | 人材育成+人手不足対応 |
| 在留期間 | 最長5年 | 1号:最長5年 / 2号:無期限 | 最長3年→特定技能へ |
| 転職 | 原則不可 | 分野内で可 | 条件付きで可 |
| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可 / 2号:可 | 育成中は不可 |
| 開始時期 | 現行(2027年廃止予定) | 現行(継続) | 2027年〜段階的導入 |
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